相続登記しないと10万円以下の過料になってしまう!?【法改正により、今後相続登記が義務化】

現在、所有者が亡くなられて不動産を相続をしても、所有者の変更登記をしていない不動産がたくさんあります。
このように相続後に登記が変更されていないままだと、誰の不動産なのかという空き家問題が起きています。
そこで、相続登記の義務化がされる予定となりました。
予定では相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。
正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合
なんと10万円以下の過料が科される可能性があるんです!
そして過去の相続も義務化の対象になり、氏名や住所が変わった場合の登記申請も義務化されます
義務化の背景には、公共事業や・復旧・復興事業が円滑に進まない。民間取引が阻害されるなど・・。
過料が科される心配が無いよう、できるだけ早く登記を行うことをおすすめします
どうしたらいいの?どうやって登記をするの?と不安になりましたか?

【空き家は必ず相続されます】そんな時は是非、私たちにご相談ください。

ポイント
①2024年4月1日より相続登記が義務化されます
②相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記名義変更しなければ10万円以下の過料
➂実家などを相続をしたけれど、そのままにしている人が多い
④2024年度からは、罰金が科されることになる
⑤過去の相続も義務化の対象、氏名や住所が変わった場合の登記申請も義務化される

相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していても
その所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
そこで、所有者不明土地の発生を防ぐために、相続登記が義務化されることになったのです。